【経済入門】消費税のあれこれ② 軽減税率ってなに~テイクアウトが増えるかも?~

 今回は2019年10月からの消費税増税に関連して、一つのキーワードとなっている軽減税率についてです。


 2019年(令和元年)10月から日本の消費税率は「一部の品目を除いて」8%から10%に上がります。つまり、われわれ消費者がモノを購入する際に支払う金額が今年の10月からは上がります。


「一部の品目を除いて」・・・これが今回の軽減税率のポイントです。軽減税率とは書いて字のごとく、税率を軽減(軽く)することです。

 基本的には今年の10月から消費税率は10%に増加しますが、生活に不可欠な一部の品目については、しばらくは消費税率8%のまま据え置きましょう、これが軽減税率の制度です。


 では、具体的にどのような品目に軽減税率が適用されるのでしょうか。国税庁のHPには、

①酒類・外食を除く飲食料品

②週2回以上発行される新聞(定期購読契約によるもの)

とあります。

 ②については、朝刊、夕刊問わず、定期購読契約をしている場合には税率8%が適用されます。しかし、例えばコンビニで毎朝スポーツ新聞を購入するような場合は、週に2回以上新聞を購入しているにも関わらず税率10%が適用されてしまいます。なので、毎朝コンビニや駅の自動販売機で新聞を購入する方はこの消費税増税を機に新聞の定期購読を検討されてみてはいかがでしょうか。


 ①の食料品についてはもう少し詳しく説明する必要があります。まず、酒類。お酒については飲みものですが、ぜいたく品であるため生活に不可欠なものに該当しない、という判断をされており、軽減税率は適用されません。

 少し複雑なのが、外食を除く飲食料品です。外食は基本的には軽減税率の対象外ですので、10%の消費税が課税されます。

 しかし、ファストフード店等でテイクアウト(持ち帰り)で商品を購入した場合は軽減税率が適用され8%課税となります。具体的な例で説明すると、


 某ハンバーガーショップでハンバーガーセット500円の商品を購入する場合、レジで店員さんに「店内でお召し上がりですか?それともお持ち帰りですか?」と聞かれます。

①「店内で」と答えると支払う料金は500円×1.10=550円(消費税10%課税)

②「持ち帰りで」と答えると    500円×1.08=540円(消費税 8%課税)

と支払う金額が変わってくるのです。

これはハンバーガーに限らず、牛丼でも、カレーでも、コーヒーでも、テイクアウト商品は基本的に同じです。ですから、今後はもしかしたらテイクアウトで購入する消費者が増えるかもしれませんね。


 ただ、店内飲食でも立ち食いそば等のように「席に座って飲食するスペースがない」場合は軽減税率8%が適用されますし、逆にコンビニのイートインスペースはきちんと席に座って飲食するスペースがありますが、こちらは外食とは見なされないため8%の軽減税率の適用がされます。


 また、出前のように店で作った料理を家庭に運ぶサービスについては軽減税率が適用され8%の課税となりますが、最近増えてきているケータリングサービス(≒出張料理サービス)は料理のサービスになるので、外食と同じで10%課税となります。


 少し複雑な軽減税率について今回は説明しました。日常生活でどれくらい軽減税率を意識することがあるかはわかりませんが、今年の10月から生きる知識だと思うので、ぜひ記憶の片隅にでも入れておいていただけると幸いです。

はっとり塾

愛知県愛西市にある完全個別指導の学習塾。「脱!丸暗記」で無意味な勉強はもう終わり!!教育委員会出身の講師による充実の受験指導も当塾の強みです。学習や受験に少しでも悩みがあるならば、一度お問い合わせください。無料体験授業も好評実施中です。

0コメント

  • 1000 / 1000